○球磨村人権擁護に関する条例

平成8年12月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめ障害、性別等による差別などあらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、村が実施する差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めなければならない。

(村の施策の推進)

第4条 村は、差別をなくすため社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護の施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

(教育・啓発活動の充実)

第5条 村は、村民の人権意識を高めるため、各種関係団体と連携し、人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 村は、差別をなくし人権擁護に関する施策を推進するため、国、県及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

球磨村人権擁護に関する条例

平成8年12月25日 条例第11号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉/第1節 通  則
沿革情報
平成8年12月25日 条例第11号